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弊事務所の理念

 1.お客様の利益を第一に考えて行動します。

 2.お客様のご要望に沿うよう、柔軟な対応をいたします。

 3.敷居の低い、気軽に利用できる事務所です。

1.お客様の利益を第一に考えて行動します。

 知的財産の取得は、お客様の利益にとって役立つものでなければ意味はありません。したがって、栄星は、お客様にとって知的財産の取得が利益になるかどうかを考えます。無用な出願の奨励、不要なサービスの押し付けなどはいたしません。

 それでは、知的財産を取得することによって得られる利益とは何でしょうか?

 大別すると、以下のような利益が得られます。

 自己防衛による利益

 自己の商品・サービスに関する知的財産を他人に取得されると、折角の自社技術の開発が水泡に帰し、自己の事業を継続できなくなる恐れがあります。しかし、知的財産の取得により、こうした不測の事態を防ぐことができます。自社が暗礁に乗り上げないよう、競合相手から身を守るための防御策を講じておくことは非常に重要です。危機管理として、自己防衛のみが目的であれば、必ずしも知的財産を取得する必要はなく、出願しておくだけでもかまいません(特許、実用新案、意匠の場合)。自社の技術を秘密にしておきたいが、自己防衛の利益は確保しておきたい、という方は、弊事務所の提供サービス「証明・届出」をご覧ください。

 競合排除による利益

 他人が、自己の知的財産を無断で侵害している場合に、そうした他人の侵害行為を中止させて、被った損害を賠償させることができます。競合相手を攻撃することにより利益を獲得します。近年、知的財産を買い取り、企業を攻撃して和解金やライセンス料を得ようとするパテントトロール(特許不実施主体(NPE))の存在が話題になっています。

 宣伝による利益

 知的財産を取得しているということは、自社に技術力・開発力があることの証明ですから、社会的な信用が得られます。また、自己の知的財産をカタログ、チラシ、ウェブサイト等の各種媒体で宣伝することにより、自社の技術力・開発力を外に向けて積極的にアピールし、自己の商品・サービスのイメージを向上させることができます。

 さらには、自己の商品・サービスへの他社の領空侵犯を食い止めることができます。

 財産的活用による利益

 知的財産はその名が示すように財産の一種(無体財産)ですので、財産として活用することにより、いろいろな形での利益が得られます。例えば、自己の知的財産を他人に利用許諾、あるいは譲渡することにより対価を得ることができます。また、自己が保有する知的財産を利用許諾することにより、その代償として、相手企業が保有する知的財産の利用許諾を受け(クロスライセンス)、それにより自己の業務範囲を拡大したり、相手企業との提携関係を構築したりすることができます。


 

2.お客様のご要望に沿うよう、柔軟な対応をいたします。

 お客様のご要望は多岐に渡ります。

 例えば、

  書類の作成は自分でやるから、手続代行だけをしてもらえないか、

  書類の一部分だけ作成してもらえないか、

  費用は分割で支払えないか、などなど。

 これらに対し、栄星は、お客様の立場に立って、柔軟に個別対応いたします。何でも要望を聞いてもらえる、そんな特許事務所でありたいと思っています。

 お客様との相互の信頼感で結ばれた、長きに渡るお付き合いを望んでいるからです。


 

3.敷居の低い、気軽に利用できる事務所です。

 特許事務所というと、一般の方には、あまりなじみがなく、堅苦しくて、なんとなく近寄りがたい場所であるかもしれません。

 その点、栄星は、気軽に来ていただける(神田駅東口徒歩2分)、肩肘張らない雰囲気の特許事務所です。何となくフィーリングが合うかな?と思ったら、まずは、試しにお電話してみてください。ご相談は何度でも無料。また、必要に応じて、他士業の先生(弁護士、税理士等)と連携して、お客様の問題を解決いたします。